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〒542-0073 大阪市中央区日本橋2丁目5番1号

定 款

大阪府社交飲食業生活衛生同業組合
大阪市中央区日本橋2丁目5番1号

第1章 総 則

《 目 的 》
第1条 この組合は、スナック、ラウンジ、クラブ、カフェ、キャバレー並びに一般飲食店の営業について衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、自主的活動を促進するとともに、過度の競争がある等の場合における料金等の規制、営業の振興の計画的推進等の措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

《 名 称 》
第2条 この組合は大阪府社交飲食業生活衛生同業組合と称する。

《 地 区 》
第3条 この組合の地区は大阪府下の区域とする。

《 事務所の所在地 》
第4条
1.この組合の主たる事務所を大阪市中央区日本橋2丁目5番1号に置く。
2.この組合は必要に応じ、事務連絡のための複数の支部を置くことができる。
3.支部の組織運営については、規約で別に定める。

《 公示の方法 》
第5条 この組合の公示は、この組合の掲示板に掲示(かつ必要があるときは大阪社交新聞に掲載する)して行う。


第2章 事 業

《 事 業 》
第6条 この組合は第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
⑴ 過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講じることが阻害され、もしくは阻害される恐れがある場合における料金、または販売価格の制限。
⑵ 前号に掲げる事態が存ずる場合における営業方法の制限。
⑶ 第1号に掲げる事態が存ずる場合における営業施設の配置の基準の設定。
⑷ 組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導。
⑸ 組合員の営業に関する食品等の規格、または基準の検査。
⑹ 組合員の営業に関する技能の改善向上、または技能者の養成に関する施設の運営。
⑺ 組合員の福利厚生に関する事業。
⑻ 第1号、または第2号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結。
⑼ 組合員の営業に係る老人の福祉その他の当該事業の実施に資する事業。
⑽ 前各号の事業に付帯する事業。


第3章 組 合 員

《 組 合 員 》
第7条 この組合の組合員となる資格を有する者は、組合の地区内において、ラウンジ、スナック、クラブ、カフェ、キャバレー並びに一般飲食店の営業を営むものとする。

《 加 入 》
第8条 
1.この組合に加入しようとするものは、氏名(法人はその名称と代表者氏名)、住所、営業所の所在地、屋号等を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。
2.加入申込書を受けたときは理事会においてその諾否を決定し、加入を認めた場合には組合員名簿に記載しなければならない。
3.この組合に加入しようとするものより加入金を微収する。
4. 加入金の額は総会で定める。

《 脱 退 》
第9条
1.組合員は次の事由によって脱退する。
  ⑴ 組合員たる資格の喪失
  ⑵ 死亡、または解散
  ⑶ 除名
2. 組合員に前項第1号及び第2号の事由があったときには、遅滞なく届け出るものとする。
3. 第1項各号に定める事由によることない事由で脱退しようとする組合員は、あらかじめ書面でこの組合に通知することによって脱退することができる。

《 除 名 》
第10条 次の各号の一に該当する組合員は、総会の決議によって除名することができる。この場合においてこの組合は、その総会の会日の1週間前までに当該組合員に対してしてその旨を通知し、かつ総会に弁明する機会を与えなければならない。
  ⑴ 適正化規定に違反した組合員
  ⑵ 組合費の支払い、その他この組合に対する義務を怠った組合員
  ⑶ 組合の秩序を乱す行為をした組合員
  ⑷ 組合の事業の利用につき不正行為をした組合員
  ⑸ 法令に違反し、その他組合の信用を失わせるような行為のあった組合員
  ⑹ 組合の事業を妨げようとする行為をした組合員
  ⑺ 特定の団体や勢力に所属した組合員、もしくは営業においてこれと深い関わりをもった組合員

《 適正化規程の遵守 》
第11条
1.組合員は適正化規程が定められたときは、これに従わなければならない。
2.適正化規程に違反した組合員は、理事会の議決により過怠金を納めなければならない。この場合において理事会は、その会日の1週間前までに当該組合員に対して、その旨を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えなければならない。
3.過怠金の額は総会で定めた額を超えてはならない。

《 届出事項 》
第12条 組合員は、その氏名(法人はその名称と代表者名)もしくは屋号、住所または営業を行う場所を変更したいときは、1週間以内にその旨を届け出なければならない。


第4章 総 会

《 総 会 》
第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする。

《 総会の招集 》
第14条 総会は第17条の規定により組合員が招集する場合を除いて、理事会が招集し、議長は常務理事会の推薦するものを選任する。

第15条 通常総会は理事会の議決により毎年4月から6月までの間において招集しなければならない。

第16条
1.臨時総会は必要に応じ理事会の議決により、何時でも招集することができる。
2.組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事会はその請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集することを決しなければならない。

第17条 前条第2項の規定により臨時総会の招集を請求した組合員は、その請求した日から10日以内に理事長が総会招集の手続きをしないときは、大阪府知事の承認を得て臨時総会を召集することができる。この場合における議長はその臨時総会において選任するものとする。

第18条 総会の招集は会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合員名簿に記載してある組合員の住所(そのものが別に通知、または催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてに送付して行うものとする。

第19条 総会は延期、または続行の議決をすることができる。

《 総会の議決事項 》
第20条 次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
⑴ 解散
⑵ 定款の変更
⑶ 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定または変更
⑷ 組合員に対する組合費の賊課及び微収の方法
⑸ 適正化規程の設定、変更、または廃止
⑹ その他、この定款で定める事項

《 総会の議事 》
第21条
1.総会は総組合員数の半数以上の出席がなければ議事を開いて議決することができない。この場合において書面、または代理人によって議決権を行使する組合員は、出席したものとみなす。
2.総会の議事は出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長のするところによる。ただし組合の解散については総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
3.総会においては、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、組合の解散についてはこの限りではない。

《 議 事 録 》
第22条
1.総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2.総会の議事録は、次に掲げる内容とするものでなければならない。
  ⑴ 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員または組合員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む)
  ⑵ 総会の議事の経過の要領及びその結果
  ⑶ 総会に出席した役員の氏名
  ⑷ 議長の氏名
  ⑸ 議事録の作成の職務を担当した理事の氏名

《 議決権及び選挙権 》
第23条
1.組合員は総会においておのおの1個で、かつ平等の議決権及び選挙権を有する。
2.組合員は書面、または代理人をもって第18条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき議決権または選挙権を行使することができる。ただし、その組合員の親族、もしくは代理人、または他の組合員でなければ代理人となることはできない。
3.代理人は10人以上の組合員を代理することができない。
4.代理人は代理権を証する書面をこの組合に差し出さなければならない。


第5章 役員・顧問及び職員

《 役 員 》
第24条
1.この組合は、次に掲げる役員を置く。
  ⑴ 理事  250名以内
  ⑵ 監事  5名以内(内常任監事 2名)
2.役員は総会において選挙、または選任する。
3.理事の定数の少なくとも3分の2は組合員、または組合員たる法人の役員でなければならない。
4.理事、または監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3ヵ月以内に補充しなければならない。

《 任 期 》
第25条
1.役員の任期は2年目の総会の当日までとする。ただし補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、職務を行うものとする。

《 理 事 》
第26条 理事は理事会を組識して業務の執行にあたる。

《 理事長、副理事長、専務理事、常務理事 》
第27条
1.理事のうち理事長1名、副理事長15名以内、専務理事2名以内、常務理事50名以内を理事の互選により決定する。
2.理事長は業務を総理し、この組合を代表する。
3.副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長の指名する副理事長がその職務を代行する。
4.専務理事は理事長、副理事長を補佐し業務の運営にあたる。
5.常務理事は常時業務を掌握する。

《 監 事 》
第28条
1.監事は会計の監査を行う。
2.監事は、この組合の理事、または職員を兼ねてはならない。

《 役員の報酬 》
第29条 役員の報酬は総会において定める。

《 役員の解任 》
第30条
1.組合員は総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事に提出して、役員の解任を請求することができる。
2.前項の規定による解任の請求は、理事の全員または監事の全員について同時にしなければならない。ただし法令、またはこの定款に違反したことを理由に解任を請求することは、この限りではない。
3.第1項の規定による解任の請求があったときは、理事はその請求を総会の議に附し、かつ総会の会日から1週間前までに、その請求にかかる役員に第1項の書面を送付し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
4.第1項の規定による解任の請求について、総会において組合員総数の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
5.第16条第2項及び第17条の規定を第3項に準用する。

《 顧問、相談役、参与 》
第31条
1.この組合に顧問、相談役及び参与若干名をおくことができる。
2.顧問は学職経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3.相談役及び参与は組合に功労のある者のうちから理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
4.顧問は理事長の諮問に応じ、または業務についても意見を述べることができる。
5.相談役、参与は理事会の諮問に応じ、または業務についても意見を述べることができる。

《 職 員 》
第32条
1.この組合は次に掲げる職員を置く。
  ⑴ 事務局長  1名
  ⑵ 書記  若干名
2.職員は理事長が任命し、その命を受けて庶務に従事する。
3.職員の給与は理事会において定める。


第6章 理 事 会

《 理事会の招集 》
第33条
1.理事会は必要に応じ理事長が招集し、議長は理事長もしくは常務理事会の推薦するものを選任する。
2. 理事会の招集は会日の3日前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所などを明示した書面を各理事に送付して行うものとする。
3.理事の全員の同意があるときは、前項の手続きを省略して理事会を開くことができる。

《 議決事項 》
第34条 理事会においては、次に掲げる事項について議決する。
⑴ 総会の招集並びに総会に提出する議案
⑵ 組合員の加入の諾否
⑶ 業務運営の具体的方針の決定
⑷ 業務運営に関する事項で、理事会において必要と認めた事項
⑸ その他、この定款で定める事項

《 理事会の議事 》
第35条
1.理事会の議事は理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2.理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議決に加わることができる
。 3.前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は出席したものとみなす。

《 理事会の議事録 》
第36条
1.理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し出席した理事はこれに署名し、または記名押印しなければならない。
2.理事会の議事録については、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  ⑴ 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む)
  ⑵ 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  ⑶ 決議事項に特別の利害関係を有する理事があるときはその理事の氏名
  ⑷ 理事会の議長の氏名


第7章 事 業 年 度

《 事業年度 》
第37条 この組合の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第8章 業務の執行及び会計

《 定款、その他書類の備え付け及び閲覧 》
第38条
1.理事は定款、適正化規程並びに総会及び理事会の議事録と組合員名簿を事務所に備えておかなければならない。
2.前項の組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
  ⑴ 氏名(法人はその名称と代表者名)屋号及び住所
  ⑵ 加入の年月日
3.組合員は何時でも理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には理事は正当な理由がないのに拒んではならない。

《 決算関係書類の提出、備付及び閲覧 》
第39条
1.理事は通常総会の会日の1週間前までに事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支報告書を監事に提出し、かつこれらの書類を事務所に備えておかなければならない。
2.理事は監事の意見を添えて前項の書類を総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3.この組合員は何時でも理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には理事は正当な理由がないのに拒んではならない。

《 会計帳簿の閲覧 》
第40条 組合員は総組合員の10分の1以上の同意を得て、何時でも理事に対して会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には理事は正当な理由がないのに拒んではならない。

《 経費の支弁 》
第41条 この組合の経費は次に掲げるものをもって支弁するものとする。
⑴ 組合費
⑵ 加入金
⑶ 手数料
⑷ その他の収入

《 組 合 費 》
第42条
1.この組合は組合員に対し組合費を賊課する。
2.前項の組合費の賊課額及び微収の方法は、事業年度ごとに総会において決定する。

《 手 数 料 》
第43条
1.この組合は組合員にかわって、当該組合員の利益のためになした行為に対して、手数料を課することができる。
2.前項の手数料の額及び微収の方法は、総会において決定する。

《 遅 延 金 》
第44条 この組合は組合員が過怠金、組合費、手数料、その他この組合に対する義務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで、日歩3銭の割合で遅延金を微収することができる。


第9章 解 散

《 解 散 》
第45条
1.この組合は次に掲げる事由により解散する。
  ⑴ 総会の決議
  ⑵ 破産
  ⑶ 大阪府知事の解散命令
2.前項第1号の総会の決議は、大阪府知事の認可を受けなければその効力は生じない。
3.この組合が解散したときは、破産による場合を除いては理事が清算人となる。ただし総会において他人を選任したときはこの限りでない。


第10章 雑 則

《 規 約 》
第46条 この定款に定めたるもののほか、役員の選挙、又は選任、業務の執行及び会計その他、この定款の施行に関し必要な事項は、総会の議決により規約で定める。


附 則
1.この規定に定めるものの他、事業の執行その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める
2.施行期日について
  ⑴ 施行期日については、大阪府知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条(名称)の改正については、平成13年1月6日から施行する。
  ⑵ 第22条(総会議事録)及び第34条(総代会議事録)の改正については、平成18年6月2日から施行する。
  ⑶ 平成29年5月29日開催の総会で承認された本定款の変更事項は大阪府知事認可の日平成30年2月7日から施行する。
  ⑷ 令和元年5月28日開催の総会で承認された本定款の変更事項は大阪府知事認可の日から施行するが、現在申請中である。

附 記
昭和62年 6月2日 一部改正
平成4年 6月18日 一部改正
平成12年 5月30日 一部改正
平成18年 6月2日 一部改正
平成23年 5月27日 一部改正
平成26年 11月26日 一部改正
平成30年 2月7日 一部改正


以上は、大阪府社交飲食業生活衛生同業組合の現行定款に相違ないことを証明する。


令和元年 6月14日
大阪市中央区日本橋二丁目5番1号
大阪府社交飲食業生活衛生同業組合
代表理事 福長 徳治